あ行
アプローチ
マンションの敷地入口からエントランスまでの流れの部分を「アプローチ」といいます。
また、最寄駅から現地へ行く道の状況という意味でも使われます。
アルコーブ
マンション等の共同住宅において、共用廊下から少しくぼんだ形状になっている玄関ドア前のスペースを「アルコーブ」といいます。このアルコーブは、外部からの視線を遮り、プライバシーを高める効果があります。
一般媒介契約
依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもので媒介契約の一形式です。
また、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務があります。
後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務のないものになります。
専任媒介契約と違い、依頼者の受ける拘束が少ない契約です。ただ、業者側からみると、専属専任や専任と比較して利益が不確実なため、積極的な営業活動を期待できない場合があります。
移転登記
不動産取引において、土地や建物の所有権の移動に伴い、所有権が移った時に行なう登記のことを「移転登記」といいます。所有権移転登記ともいいます。
印鑑証明
印影があらかじめ届け出されたものと同一の印鑑であると官公署が公に証明することを「印鑑証明」といいます。証明を受けた印鑑は実印として認められ、その他の印鑑は認印になります。個人の印鑑は市区町村で登録、法人の印鑑は法務局で登録となります。売買契約などにおいて、本人であることの証明に使用され、一般に、印鑑証明の有効期間は3ヶ月となっています。
印紙税
「印紙税」は、印紙税法で定められた課税文書の作成時に課せられる国税をいいます。
主な課税文書は以下の通りです。
1) 不動産売買契約書
2) 建築工事請負契約書
3) 土地賃貸借契約書
4) 金銭消費貸借契約書
5) 3万円以上の売上代金の領収証
6) 3万円以上の売上代金以外の金銭の領収証
内金
購入した不動産の売買代金を分割して支払う場合、前払いされる代金の一部を一般に「内金」といいます。「内入金」や「中間金」ともいいます。
LDK
間取りの状態を表示したもので、L・・・リビング(居間)、D・・・ダイニング(食堂)、K・・・キッチン(台所)を表します。これ以外にも、S・・・サービスルーム(納戸)などがあります。
オープンハウス
特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等を配布して、売り物件があることを知らせます。
案内日に来訪したお客様は、自由に物件を見ることができ、業者はお客様の中から有力候補を探します。
実際の居室を見学できるので、買い手にとっては実生活を容易にイメージすることができます。
物件近隣でスピーディーに購入希望顧客を発見する有力な手法です。
か行
買換え特約
住宅を買い換える場合に、手持ち物件の売却資金を新規物件の購入に充てるという契約を締結することがあります。そのような契約の場合、手持ち物件の売却が不調に終わったときは、新規物件の購入ができなくなってしまいます。このようなケースに対応するため、既に所有する物件の売却が不調に終わった場合には、買主は新たな物件の契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約をつけることがあります。これを「買い換え特約」といいます。
例えば、「○月○日までに○○万円以上で手持ち物件を売却できなかったときは、本契約を白紙解除できる」というような特約になります。
瑕疵担保責任(かしたんぽ責任)
売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。
元金均等返済方式
元金を毎回同額ずつ返済し、残元金に応じた利息分を支払うように設定された返済形式です。
支払時期当初は、返済金額が大きくなりますが、元利均等方式よりも元金部分の返済が早く進むので返済総額を抑えられます。
危険担保
売買契約締結後、引渡しの前までに、売主が責を負わない事由(台風で建物が倒壊した、あるいは隣家の失火によって建物が類焼した等)によって売主の引渡義務が履行できなくなった場合に、買主の代金支払債務が消滅するのか、しないのかの問題です。民法上は不動産のような特定物の売買における危険負担について、契約を締結したのちは買主がこれを負担することになっています(民法第534条第1項)。つまり、買主は建物の引渡しを受けていなくても代金を支払わなければなりません。しかし、売買契約を締結したのみで実際に所有権が移転していない段階で、危険だけを買主に負担させることは売買当事者間の公平を欠くとの批判も強く、民法534条を限定的に解釈すべきとの学説も有力です。
そこで、実際の取引においては、売買契約書の条文に「本物件の引渡前に、天災地変その他売主または買主のいずれの責にも帰すことの出来ない事由によって本物件が毀損したときは、売主は、本物件を修復して買主に引渡すものとする」と売主の負担の特約を定めるのが一般的です。
また、その修復が著しく困難で、買主が購入の目的を達することができない場合には、
買主に契約解除権を与えることも多くなっています。
既存不適格建築物
建築基準法に違反している建築物であっても、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、違法建築としないという特例を設けています。このように、事実上違法な建築物であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼びます。
但し、既存不適格建築物は、それを将来建て替えようとする際には、適法な建物への建て替えが必要となります。
金銭消費貸借契約
住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間で金銭消費貸借契約を締結します。
一般的には、購入者は購入目的物である住宅を抵当として金融機関に差し入れ、金融機関がその住宅に抵当権を設定します。
金銭消費貸借抵当権設定契約では主に次の条項について取り決めがなされます。
1)借入金額、利率、返済期日、遅延損害金
2)延滞が発生した場合や債務者の信用状況の悪化が生じた場合の措置について
3)抵当権設定について
4)不動産が滅失した場合における追加担保の差し入れ
5)不動産の売却、賃貸借等の制限
6)火災保険への加入
7)保証人または保証会社による保証について
クーリング・オフ
宅地建物の買受け申し込みや売買契約を締結した後、一定期間内に無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる制度を「クーリング・オフ」といいます。但し、クーリング・オフが適用されるのは、次の2つの条件を満たしている場合に限ります。
1.業者が売主となる宅地建物の売買契約で取引相手が業者以外の者であること。
2.通常の取引場所(事務所など)以外の場所で申し込みや契約が行われた場合。
なお、クーリング・オフできなくなるのは、次のような場合となります。
業者が申込者等にクーリング・オフできる旨を書面告知してから8日経ったとき、または買主が物件の引渡しを受けて代金の全額を支払ったとき。
繰り上げ返済
住宅ローンなどの債務者が、毎月決められた返済額に加えてローンの一部を返済することを「繰り上げ返済」といいます。繰り上げ返済した分は、元金返済にあてられます。
このため、繰り上げ返済を行なうと、元金に対してかかるはずの利息が減り、返済総額も少なくなります。この繰り上げ返済には期間短縮型と返済額軽減型の2種類があります。
期間短縮型は繰り上げ返済をすることにより、当初の予定よりも返済期間を短縮するものです。
返済額軽減型は返済期間を変えずに、返済額を軽減させるものをいいます。
検査済証
建築基準法に基づき、建築主から提出された工事完了届を受けて行なわれる完了検査で、工事が法令に適合していると認めた場合に、建築主事等が7日以内に交付する書面を「検査済証」といいます。
建築主は、原則としてそれまでの間、建築物を使用したり使用させたりすることはできません。
建築基準法
国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的とし、建築活動の規制や誘導を行なう日本の建築に関する基本的な法律を「建築基準法」といいます。個々の建築物に関する単体規定と、都市計画区域内等における建築物相互に適用される集団規定で構成されます。
建築協定
土地の所有者や借地権者が、一定の区域を定めて建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について締結する協定を「建築協定」といいます。住宅地としての環境はもちろんのこと、商店街としての利便を高度に維持増進することを目的とし、協定区域の所有者全員の同意と特定行政庁の認可が必要です。
建築物の高さの制限
建築基準法の集団規定により、安全かつ良好な環境を維持するために、地域や立地条件、構造や用途に応じて都市計画区域内で定められる制限を「建築物の高さの制限」といいます。
建築物の高さの制限には、絶対高さの制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影による制限などがあります。
建築面積
建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心で囲まれた部分の水平投影面積を「建築面積」といいます。
但し、軒や庇、はねだしなどがこれらから突出している場合には、その長さによって水平投影面積が建築面積に算入されることがあります。また、地下であっても地盤面から1mを超える部分も算入の対象となります。
建ぺい率
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことを「建ぺい率」といいます。建築基準法では、建築物の日照、採光、通風を十分に確保し、災害を防ぐために用途地域に応じて建ぺい率を制限しています。
但し、街区の角地や建ぺい率が80%の区域で防火地域内にある耐火建築物などは、建ぺい率が割増されます。
権利証
不動産の売買の際、登記が済んだことを証明する書面を「権利証」といいます。「登記済証」が正式な呼び名です。提出された売買契約書と登記申請書に不備がなければ、登記所で「登記済」の印が押されて交付となります。買主が新たに第三者にこの不動産を売却する時は、この権利証が必要となります。
公図
土地の位置、形状、地番を公証する登記所に備え付けられている地図のことを「公図」といいます。
土地区画整理施行済区域内を表したものと土地台帳付属地図を流用したものとがあります。
公図は登記所(法務局)で有料にて閲覧できます。
公図は、道路付きや隣接の関連を調べる手段として用いられています。
固定資産税
土地、家屋、償却資産に課せられる地方税のことを「固定資産税」といいます。
固定資産税は、毎年1月1日現在で課税台帳に所有者として登記または登録されている者が、納税義務を負います。各市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額に原則として1.4%を掛け足したものが税額となります。なお、一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されています。