な行 |
納戸 |
一般的には住宅の中にある物置用の部屋のことをいいますが、不動産広告上においては、採光のための窓がない、もしくは窓が小さく基準以上の採光が確保できない部屋のことを「納戸」と表します。
建築基準法上、住宅の居室は、採光のための窓などを居室床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならず、条件を満たさない部屋は、建築基準法上の「居室」とすることができません。従って、不動産の販売広告などでは「納戸」と表示することになっています。 近年では、「サービスルーム」などと表示することも多くなっています。 |
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2項道路 |
建築基準法42条第2項に定められていることから、一般的に「2項道路」と呼ばれており、みなし道路ともいいます。
建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められませんが、幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。
この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされるため、セットバックすることになります。但し、平成4年の法改正により、
特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われることになっており、 この6m区域指定を受けた場合には、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされます。また、道路の片側が河川や崖等の場合には、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。2項道路の広告にあたっては、その旨を表示しなければならず、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することになる場合には、その面積も表示しなければなりません。 |
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二世帯住宅 |
親夫婦とその子供夫婦が共同で住む住宅を「二世帯住宅」といいます。
建物は1つですが、玄関を別々にしたり、階ごとに分離したりと、それぞれの世帯のライフスタイルを考慮して、様々な間取りのパターンがあります。 |
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軒高 |
地面から軒の敷げたの上までの高さのことを「軒高」といいます。 |
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延べ床面積 |
建築物の各階の床面積を合計した面積を「延べ床面積」といいます。延べ面積ともいいます。この延べ床面積の敷地面積に対する割合のことを容積率とよびます。
なお、容積率を算出する際には、各階の床面積のうち、自動車車庫、マンションのエントランスや共用廊下などの面積を除外することが可能です。 |
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は行 |
媒介(仲介)報酬 |
宅建業者が媒介を依頼され、契約を成立させた際に受け取る報酬です。宅建業者は、国土交通大臣が定めた媒介報酬の上限額を超えて請求してはなりません。売買の媒介か、貸借の媒介かによって報酬額の算出方法は変わってきます。 |
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媒介契約 |
宅建業者が宅地建物の売買や交換の仲介を依頼された際に、依頼者と結ぶ契約です。
大別すると、一般媒介契約と専任媒介契約の二つがあります。両者の違いは、依頼主が複数の宅建業者に媒介を依頼できるか否かという点。報酬の支払いや特約違反などのトラブルを避けるために、業者は媒介契約を締結した時点で、契約内容を記載した書面を依頼者に交付する義務があります。種類については次の3つに分類されます。
依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある) 依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約
依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約 があります。 |
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パティオ |
コの字型やロの字型のマンションで、建物に囲まれる形で設けられた中庭のことを「パティオ」といいます。
タイル貼りの床に、噴水や植栽などで構成されるオープンスペースです。 |
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バリアフリー |
障害者や高齢者、子供が生活するするうえでの障壁(barrier)を取り除くという考え方を「バリアフリー」といいます。具体的には、建物内の段差をできるだけなくしたり、廊下の幅を広げることなどが挙げられます。 これまで、主に交通機関や住戸内で生活する際のバリアフリー化が進められてきました。
現在では、バリアフリーに加え、健常者にとっても利用しやすいユニバーサルデザインの考え方も導入されています。 |
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バルコニー |
建物の壁面から突き出した床の部分を「バルコニー」といいます。ベランダともいいます。バルコニー・ベランダは、マンションの場合、共用部分とみなされるので、各住戸の専有面積に算入されません。
また、緊急時には避難通路となりますので、避難の支障となる物品を置いたり、避難の邪魔になるような使い方をしたりすることはできません。 |
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日影規制 |
「日影規制」とは、地方自治体が条令で指定する区域で、日照被害を軽減するため、一定高さ以上の建築物が冬至日に敷地外につくる日影の時間を制限する建築基準法による規制です。 用途地域や建築物の高さに応じて規制値が異なります。 |
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表示登記 |
建物を新築した場合などに、不動産登記簿の表題部になされる登記を「表示登記」といいます。
土地については「所在、地番、地目、地積」、建物については「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が表示されます。これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)となりますが、表示については職権主義がとられ、登記官に実地の調査権があります。これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないことともに権利の登記との大きな違いです。 |
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不動産取得税 |
不動産を取得した際に、課税される地方税を「不動産取得税」といいます。 この場合の取得には、購入だけでなく、新築や増改築、交換や贈与などによって所有権を得た場合も含まれます。その税額は、原則として固定資産税評価額の4%とされています。
但し、住宅を取得した際または住宅用土地を取得した際には、それぞれにおいて要件が用意されており、その要件を満たすと課税額が軽減される特例もあります。 |
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不動産登記簿 |
不動産の物的状況や権利関係などが記載され、登記所(法務局)に備え付けられた公の帳簿を「不動産登記簿」といいます。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、不動産の地番や地目などが記載された表題部と所有権に関する権利が記載された甲区、抵当権など所有権以外の権利が記載された乙区から成り立ちます。
また、不動産登記簿は、登記所で保管されており、誰でも自由に閲覧または登記簿の写しを入手することができます。 |
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ペアガラス |
サッシにはめ込まれるガラスを空気層を挟んで2枚にしたものを「ペアガラス」といいます。
「複層ガラス」ともいいます。このペアガラスは、断熱性や防音性に優れており、結露を防ぐ効果もあります。 |
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壁心計算 |
建物の床面積を計算する際に、壁の中心線を結んで計測することを「壁心計算」といいます。
分譲マンションのパンフレットに書かれた専有面積は壁心計算によるものが多く、この面積には壁の厚みが含まれているため、実際に使用可能な面積はそれより少し狭くなります。 |
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返済能力 |
住宅ローン等において、融資を返済していくための借り主の債務能力を「返済能力」といいます。住宅ローンでは、年収や年齢などを融資の条件・基準として、融資額・期間・返済方法を決定します。
例えば公庫融資では、毎月の返済額の5倍以上を必要月収としていますが、併せて総返済負担率の審査を行うなど、実態に即したものとなっています。さらに民間金融機関では、可処分所得などの状況も勘案されます。 |
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変動金利住宅ローン |
住宅ローンの返済中に、経済情勢の変化に連動して金利が変わる方式の住宅融資を「変動金利型住宅ローン」といいます。 金利の基準となるのは短期プライムレートで、民間融資の場合は、年に2回金利の見直しが行われます。
また、返済額は5年に1度改定されますが、金利上昇により返済額が増える場合は前回の返済額の25%を上限としており、それを超える分はさらに次の5年間で調整されます。経済情勢の変動の影響を受けやすい性質を持っており、低金利のときに借りた場合は、途中で返済負担が重くなる可能性が高いので注意が必要です。 |
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防火地域・準防火地域 |
市街地における火災の延焼を防止するために設けた地域地区の一種を「防火地域・準防火地域」といいます。
防火地域では、階数が3階以上または延床面積が100平米を超える建築物は耐火建築物、その他は耐火建築物または準耐火建築物としなければなりません。また、準防火地域では、4階以上の建築物は耐火建築物、3階以下の建築物は規模により耐火建築物または準耐火建築もしくは防火構造としなければなりません。 |
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手付金等の保全措置 |
宅建業者である売主が不動産の引き渡し前に買主から手付金等を受け取る場合には、あらかじめ保全措置を講ずることが義務付けられています。これを「手付金等の保全措置」といいます。保全の方法には、大きくわけて、指定保証機関による保証委託契約、保険会社による保証保険契約、指定保管機関による手付金等寄託契約の3種類があり、これらの契約に基づいて、保証機関は売主と連帯して手付金等を返済する義務を負うことになります。但し、手付金等の額が、未完成物件−売買代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件−売買代金の10%以下かつ1,000万円以下である場合には、例外として保全措置を講じることなく受け取ることが可能です。また、保証の対象となるのは、売主が契約締結から不動産を引き渡すまでの間に受け取った金額(手付金、内入金、中間金などその名目は問いません。)の全額となります。 |
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保存登記 |
不動産の先取特権の保存登記を指すとされていますが、一般的には、土地や建物について初めてなす所有権の登記をいいます。この保存登記を行わないと、所有権移転や抵当権設定ができません。 |
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ま行 |
間口・奥行 |
「間口」は、主要な方向(前面道路など)から見た建物や敷地の幅のことをいいます。
一方、「奥行き」は、前面道路の境界から反対の面までの距離をいい、浅い・深いと表現します。 |
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間取りと畳の大きさ |
「間取り」は、本来、住戸における部屋の配置をいいますが、不動産における表示では、部屋の数を表しています。
不動産の表示に関する公正競争規約により、宅建業者が建物の分譲などの広告をする際には、建物の各部屋ごとの畳数を明らかにし、その部屋数を表示することが義務付けられています。 |
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モルタル |
砂とセメントと水を混ぜて練り合わせたものを「モルタル」といいます。
施工が容易でコストが安く、防火性能があることが特徴です。 |
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や行 |
床暖房 |
床下に熱の発生源を配置することで、部屋全体を温めるシステムを「床暖房」といいます。
最近の新築マンションでは、ほとんどに導入されています。 この床暖房のシステムには、大きくわけると、給湯器で沸かした温水を床下のパイプに循環させる温水式と発熱体を内蔵したパネルを床下に設置する電気式の2種類があります。 |
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ユニバーサルデザイン |
老若男女、障害者・健常者の区別なく、万人が公平に享受できる快適な建物・環境・製品を生み出すことを目的とした考え方を「ユニバーサルデザイン」といいます。障害者のみを対象にしたバリアフリーよりも一歩進んだ考え方で、不動産・住宅分野でも取り上げられることが多くなっています。 |
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容積率 |
[建築物の延べ床面積]÷[敷地面積]で表される割合を「容積率」といいます。建築基準法では、環境保持の面から用途地域並びに前面道路の幅員に応じて容積率を制限しています。 |
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用途地域 |
都市の建築物がその用途に応じて最も適した場所に配置され、その機能を十分に発揮できるように、都市計画法において「用途地域」が定められています。用途地域には、大きくわけて「住居系」「商業系」「工業系」の3つがあり、さらに細かく以下の12地域に分類されます。 第一種低層住居専用地域、 第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域、 第二種住居地域、 準住居地域、 近隣商業地域、 商業地域、 準工業地域、 工業地域、
工業専用地域 |
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42条2項道路 |
→2項道路 (にこうどうろ)と同じ。 |
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ら行 |
履行の着手 |
客観的に認識し得るような形で履行行為の一部を行った場合や契約履行の前提として必要な行為をした場合を「履行の着手」といいます。
例えば、売主の履行の着手は、売主が買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり建築に着工した場合や売買物件の引渡しと所有権移転登記を行った場合などが該当し、買主の履行の着手は、買主が中間金の支払いを行った場合などが該当します。但し、住宅ローンの申込は、買主の履行の着手には該当しません。 |
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レンジフード |
キッチン用の換気扇のことで、コンロ上を覆うフードとファンを一体化したものを「レンジフード」といいます。
排気専用のほか、強制給排気、熱交換タイプなどがあり、また、フードの構造や形状による捕集効率の向上や騒音の軽減、フィルターの掃除しやすさなど、商品別の特徴もあります。 |
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連帯債務 |
同一債務について、複数の債務者が債務の全てをそれぞれ負担する方法のことを「連帯債務」といいます。
そのため、債権者はどの債務者に対しても債権の支払いを請求することができますが、一人が債務を全て支払った場合には、全ての債務者の債務が消滅します。 |
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連帯保証(連帯保証人) |
保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することを「連帯保証」といいます。連帯保証も保証の一種ですから、主たる債務に服従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人にも効力を生じます。
しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生じます。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債権者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになります。 この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強いことになります。
連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じです。 |
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ローン特約 |
金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になると、不動産の購入ができなくなる可能性があります。 そこで、予定していたローンが不成立になった場合は、売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書の条項に盛り込むことがあります。これを「ローン特約」といいます。このローン特約は、売主と買主の間で合意があればつけることができ、ローン特約により売買契約が解除となった場合には、売主は買主から既に支払われた金員を無利息で返還することになります。 なお、標準売買契約書ではローン特約は契約の一般条項のひとつとして条文化されています。 |
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ロフト |
いわゆる屋根裏部屋を「ロフト」といいます。居室や収納スペースとして活用することができ、階段を使って出入りするものが一般的です。 |