|
21 契約とはどんなものですか。また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか。 |
|
|
契約とは
1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、 売買当事者間で合意が成立したことを指します。
2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主 任者の署(記)名押印を行います。
3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。
契約書で取り決める主な事項は
- 売買の目的物及び売買代金
- 手付金
- 売買代金の支払時期、方法等
- 売買対象面積等
- 境界の明示
- 所有権の移転時期
- 引渡し
- 抵当権の抹消
- 所有権移転登記等
- 引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
- 物件状況等報告書
- 瑕疵担保責任
- 設備の引渡し
- 手付解除
- 契約違反による解除、違約金
- 融資利用の特約
- 印紙の負担区分
- 管轄裁判所に関する合意
- 規定外事項の協議義務
上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
22 権利書というのは、どういうものなのでしょうか? |
|
|
登記済証のことになります。登記済証とは、登記官が登記を完了したときに登記権利者に還付する書面で、登記申請の際に提出された登記原因書又は申請副本に登記官が登記済みの旨その他所定の事項を記載したものです(不動産登記法60条)。
登記原因書とは、登記の原因となる事実を証する書面のことで(同法35条1項2号)、例えば売買による所有権移転登記の場合には売買契約書がこれにあたります。
このようにして作成された権利書は、登記申請のときには、登記義務者の「権利に関する登記済証」と呼ばれ、申請書に添付することになっています(同法35条1項3号)。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
23 売却する住戸に住みながら売却はできますか? |
|
|
可能です。中古物件の場合、多くのお客さまがお住まいになりながら売却をされています。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
24 買主さんは、いつ自分の物件を見学にくるのですか? |
|
|
事前にお約束した日時に、不動産会社の担当者と一緒に見にきます。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
25 売却代金はいつもらえますか? |
|
|
売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
内訳は契約時5〜10%位、引渡し時に残りが支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社が、売主さまと買主さまの間に入り、調整します。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
26 時間がかかって、結局売れないと困るのですが? |
|
|
早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが、重要です。
事前にご相談ください。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
27 買いかえ先が未完成の場合で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか? |
|
|
仮住まいが必要なケースや、買主様に引渡しをお待ちいただくケースなどがあり、一概には言えません。お買いかえは、スケジュールが重要ですので、事前に担当者と十分にお打合わせください。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
28 夫婦で共有名義になっています。特別な手続きが必要ですか? |
|
|
契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。 そのため、実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する必要があります。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
29 売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが? |
|
|
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
30 権利証を紛失してしまいました。どうすれば良いでしょうか? |
|
|
権利証がない場合、権利証の代わりとして、司法書士に依頼して保証書を作成する必要があります。 保証書の作成には時間がかかりますのでご注意ください。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
31 広さの単位はどのようにみればよいのでしょうか。 |
|
|
1坪=2畳(帖)≒3.3という関係になります。 ○平米×0.3025=○坪というような計算をよく行いますので、覚えておくとよいでしょう。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
32 坪単価とよく言いますが、どのように出しているのでしょうか。 |
|
|
売買価格を物件の坪数(面積)で割った結果のことです。 売買価格2,500万円、面積50平米の場合だと下記のようになります。
25,000,000÷50=500,000(平米当り) 500,000×3.3=1,650,000(坪当り)⇒坪単価 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
33 売却依頼時に結ぶ媒介契約には種別がありますが、どのような違いがあるのでしょうか。 |
|
|
1.専属専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
2.専任媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3.一般媒介契約型式
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
34 買替えの際、売却と購入はどちらを先にした方がよいですか? |
|
|
売却資金で購入をする方は、売却を先行させるのが良いでしょう。 住宅ローンの残っている場合、完済してからでないと、新規にローンを組むことができません。 したがって売却先行になります。
ローンがない、既に完済している、そして自己資金にゆとりがある方などは、購入を先行させることができます。 |
→Q&Aトップへ戻る |
|
35 媒介契約を結びましたが、売却を断念しようと考えています。それでも仲介手数料はかかりますか。 |
|
|
かかりません。成約した場合にのみかかります。媒介契約だけではかかりません。 |
→Q&Aトップへ戻る |