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自分の住まいが、どのくらいで売れるのか?買い手はいるのか? |
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まずはこれを知るところから始まりです。 |
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どのくらいで売れるのか? |
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→お住まいの近くで実際に売り出されている物件を確かめてみましょう。 |
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買いたいと思っている人はいるのか? |
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→お住まいの近くで実際に購入を希望する人がいるのか確かめてみましょう。 |
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→売却トップページへ |
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住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。 |
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下記のようなものが費用としてかかります。 |
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1.仲介手数料 |
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売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。 |
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※媒介契約を結ぶ、成約できずに売却を断念するなどの場合、
仲介手数料はかかりません。 |
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取引額200万円以下の場合は取引額の5% |
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取引額が400万円以下の場合 |
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取引額が200万円以下の部分についてはその5% |
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取引額が200万円を越える部分についてはその4% |
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取引額が400万円超の場合 |
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取引額が200万円以下の部分に付いてはその5% |
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取引額が200万円を超え400万円以下の部分についてはその4% |
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取引額が400万円を超える部分いついてはその3% |
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2.印紙税 |
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不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。 |
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3.所得税/住民税 |
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売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。 |
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4.その他諸費用など |
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ローンの抵当権抹消登記、ローン事務手数料、司法書士への報酬、改装費用など。 |
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5.引越し費用 |
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引越し費用のことです。 |
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→売却トップページへ |
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売却をお考えになりましたら・・・・査定をしてもらいます。 |
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査定について |
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査定金額とは、実際に市場に売り出しを行なった場合、売却可能だと予想される金額のことです。 |
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まずは、お電話等による簡易査定に始まり、営業マンが実際の物件を訪問する外観査定へと進んでいきます。 |
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弊社では、気軽に相談できる「無料査定サービス」を行なっています。 |
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→売却トップページへ |
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媒介契約を結ぶ |
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査定終了後、売却の意志が固まったら、媒介契約を結びます。 |
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媒介契約 |
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お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。 |
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媒介には次の3種類があります。 |
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1.専属専任媒介契約 |
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〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。 |
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〔媒介業者〕目的物件を不動産流通指定機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。 |
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2.専任媒介契約 |
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〔依頼者〕媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。 |
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自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。 |
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〔業者〕目的物件をして指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。 |
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3.一般媒介契約 |
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〔依頼者〕複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。 |
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〔業者〕物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。 |
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※詳しいことは、営業担当者へお問い合わせください。 |
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→売却トップページへ |
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媒介契約を結んだ後は、営業担当が売却を実現するため、積極的な営業活動を展開します。 |
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下記の多様な媒体や手段を活用し、営業を行ないます。 |
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1.各種媒体への掲載・配布 |
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新聞の折込チラシでの広告や住宅情報誌への掲載を行ないます。チラシ等のポスティングも行ないます。 |
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2.ホームページへの掲載 |
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物件の間取・写真をホームページ上で公開。検索は24時間いつでもどこでもチェックできます。 |
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広いエリアを対象とした紹介が行なえます。 |
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3.物件周辺エリアの不動産業者への営業活動 |
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売却物件周辺及び沿線の不動産業者に対し訪問又はFAXにより物件紹介を行ないます。 |
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4.レインズ(不動産流通指定機構)への登録 |
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売却物件の早期成約のためレインズ(不動産流通指定機構)に物件を登録し、より多くの不動産業者による案内を誘導します。 |
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※詳しいことは、営業担当者へお問い合わせください。 |
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→売却トップページへ |
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売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、代金の支払い・物件の引渡等の詳細を決めます。 |
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内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。 |
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不動産売買契約時に必要なもの |
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仲介手数料の半金(別途消費税及び地方消費税がかかります。) |
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印紙代・登記済証・実印・印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの) |
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建築確認通知書・検査済証・固定資産税納税通知書 |
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※その他にも必要になるものがございますので、詳しくは営業担当者にご確認ください。 |
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住宅ローンと抵当権について |
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売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。 |
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抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。 |
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※詳しくは、営業担当者にご相談ください。 |
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引越しする |
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残代金を受け取り・鍵のお渡しは引渡しと同時です。引越しは、その前に済ませておきます。 |
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用意するもの |
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仲介手数料の半金(別途消費税及び地方消費税がかかります) |
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登記費用(抵当権抹消の手続き等ある方)・登記済証(権利証)・実印・印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの) |
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物件の鍵一式・建築確認通知書・検査済証・固定資産税納付書 |
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※その他にも必要になるものがある場合があります。詳しくは営業担当者にご確認ください。 |
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→売却トップページへ |